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平成25年総務経済常任委員会(12月 5日)

  • "派遣職員人件費相当額"(/)
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  1. 三浦市議会 2013-12-05
    平成25年総務経済常任委員会(12月 5日)


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    平成25年総務経済常任委員会(12月 5日)      平成25年12月5日      総務経済常任委員会記録   〇場  所  第一会議室 〇案  件  議案第52号 専決処分の承認を求めることについて        議案第53号 三浦市債権管理条例        議案第54号 三浦市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を               改正する条例        議案第55号 三浦市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正す               る条例        議案第57号 三浦市営住宅条例の一部を改正する条例        議案第59号 三浦市三崎水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例        議案第60号 三浦市立病院診療費その他の費用徴収条例等の一部を改正               する条例        議案第61号 字の区域の変更について        議案第62号 指定管理者の指定について        議案第63号 指定管理者の指定について        議案第64号 指定管理者の指定について
           議案第70号 指定管理者の指定の変更について        議案第71号 指定管理者の指定の変更について        議案第73号 平成25年度三浦市一般会計補正予算(第5号)        議案第77号 平成25年度三浦市市場事業特別会計補正予算(第1号)        請願第 1号 新聞への消費税軽減適用を求める請願書        陳情第 4号 陳情書(神奈川県公安委員会の所轄ならびに同委員等の任               命がより適正に執行されることを促す意見書を神奈川県知               事に提出することを求める)   (平成24年)陳情第12号 三浦市議会図書室についての陳情書 〇出席委員        委員長          草 間 道 治        副委員長         寺 田 一 樹        委員           藤 田   昇                     小 林 直 樹                     北 川 年 一                     中 谷 博 厚                     石 原 正 宣 〇出席説明員        副市長          杉 山   実        理事           小 林 隆 一        政策部長         加 藤 重 雄        政策課長         木 村 靖 彦        行革担当課長       徳 江   卓        財政課長         中 嶋 謙 一        主査           石 渡 隆 行        総務部長         井 森   悟        参与           山 内 和 世        人事課長         大 西   太        主査           鈴 木 洋 一        法制文書課主査      神 保 創 一        財産管理課長       須 山   浩        主査           盛 永   泰        税務課長         新 倉 真 澄        主査           鷺 阪 慎太郎        防災課長         小 川 史 郎        消防長          田 村 義 雄        市民部長         大 澤   靖        市民サービス課長     山 口   智        総務課長         田 中   勉        経済部長         若 澤 美 義        農産課長         宮 越 輝 之        水産課長         君 島   篤        主査           岩 瀬 光 司        保健福祉部長       吉 川   実        福祉課長         中 野 正 和        主査           加 藤   豊        子ども課長        増 井 直 樹        土木課長         星 野 拓 吉        主査           山 本 信一郎        環境センター所長     蛭 田 一 成        上下水道部長       角 田 秀 之 〇出席議会事務局職員        事務局長         宮 岡   弦        庶務課長         岡 部 隆 二        議事係長         長 島 ひろみ  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午前10時10分開会 ○草間道治委員長  おはようございます。ただいまより総務経済常任委員会を開会いたします。  本日ご審査いただきます案件は、議案15件と請願1件、並びに新たに提出された陳情1件及び継続となっております陳情1件の、以上18件でございます。  なお、審査の進め方につきましては、先に各議案の質疑を行い、質疑が全部終了後、討論・採決に入り、その後、請願、陳情の順序で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  では、直ちに議案第52号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○加藤重雄政策部長  議案第52号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。議案書1ページをお開き願います。  本案は、去る10月15日に接近した台風26号による公共土木施設災害復旧事業に係る予算につき急施を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により平成25年11月15日、専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。  それでは、専決処分いたしました平成25年度三浦市一般会計補正予算(第4号)について、ご説明申し上げます。  まず第1条、歳入歳出予算の補正でありますが、本補正は歳入歳出それぞれ2,234万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を158億8,828万2,000円とするものであります。  次に第2条、地方債の補正につきまして、第2表 地方債補正をごらんください。道路橋りょう災害復旧事業費につきまして限度額を2,200万円に、都市施設災害復旧事業費につきまして限度額を30万円として計上するものであります。  それでは、補正予算の内容につきまして、お手元にお配りしてございます平成25年度三浦市一般会計補正予算(第4号)に関する説明書によりご説明申し上げます。  まず、歳入であります。説明書の4、5ページをお開き願います。  繰入金4万9,000円の追加は、財政調整基金繰入金を計上するものであります。  次に、市債2,230万円の追加は、道路橋りょう災害復旧事業債2,200万円、都市施設災害復旧事業債30万円の追加を計上するものであります。  続きまして、歳出についてご説明申し上げます。6、7ページをお開き願います。  災害復旧費2,234万9,000円の追加は、道路橋りょう災害復旧事業として工事請負費2,199万9,000円、都市施設災害復旧事業として委託料35万円の追加を計上するものであります。  8ページは、地方債に関する説明書であります。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○小林直樹委員  台風26号なんですけれど、工事請負費の主な場所を教えていただけますか。 ○星野拓吉土木課長  地区名でお答えいたします。松輪地区1件、金田地区3件、毘沙門地区1件、上宮田地区1件、こちらが道路のほうの6件でございます。都市施設災害復旧事業費のほうは、スポーツ公園の倒木でございます。計7件でございます。 ○小林直樹委員  復旧の工事、崖崩れですとか、そういう内容を少し教えていただけますか。 ○星野拓吉土木課長  道路橋りょう災害復旧費、6件全て道路の下のりの崩れた箇所の復旧でございます。工事の種別としましては、簡易の土どめ工事が3件ございまして、コンクリートブロック積が2件、それからコンクリートを全面的に打つという工事が1件、計6件でございます。 ○小林直樹委員  わかりました。 ○草間道治委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第52号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第53号 三浦市債権管理条例を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○井森 悟総務部長  議案第53号 三浦市債権管理条例について、ご説明申し上げます。  まず、提案の根拠、理由でございます。厳しい財政状況のもと、歳入を確保することは本市の喫緊の課題であり、滞納額を圧縮し収納率を向上させるために、市の債権の種類を問わず債権の管理や徴収について、より一層の強化が求められております。一方、市として公営企業における私債権につきましては、債務者からの時効の援用がなければ債権が消滅しないため、回収見込みのない債権を簿外管理という形で管理せざるを得ない状況にあります。全国的にも監査委員から条例制定を検討するよう提言がなされており、本市の平成24年度公営企業決算審査意見書におきましても、簿外管理のあり方と債権管理条例に基づく債権放棄について初めて言及されたところであります。このような状況を踏まえ、公正かつ公平な市民負担を確保し、債権管理の健全化と適正化を図ることにより円滑な行財政運営に資することを目的としまして、本市が保有する債権の管理について統一的な処理基準を明確に規定した、三浦市債権管理条例を制定するものであります。  次に、条例の内容でございますが、条を追ってご説明いたします。議案書5ページをごらんください。第1条は本条例の目的を定め、第2条は用語を定義しております。  第3条から第5条は、他の法令等の関係、市長等の責務、債権を管理するための体制の整備について定めております。  第6条は、滞納者に関する情報の利用等を定めております。  第7条、第9条、第10条は従前から行っている督促、滞納処分、強制執行などの具体的な滞納処分等について定め、第8条については延滞金の定義について定めております。  第11条は私債権の放棄について定め、放棄できる条件について定義しております。  第12条は、本条例の施行に関する事項を規則で定めることとしております。  本条例の制定にあわせ、その附則におきまして施行日前に発生した債権等の取り扱いや、延滞金に係る特例を定めております。また、三浦市介護保険条例の一部改正と三浦市後期高齢者医療に関する条例の一部改正を行い、それらの改正に伴う経過措置を定めております。  施行期日は、平成26年1月1日といたしております。ただし、延滞金に関する規定であります第8条及び附則第3項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行いたします。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○中谷博厚委員  この債権管理条例、目的、根拠、理由について今説明があったんですけど、現状、例えば市税なんかは毎年、未収から順序立ててやっていますよね。その間にはやっぱり督促なり、ちゃんと出していると思うんですけど、この条例については公営企業についてを整理しようという形で、簿外管理を整理しやすくしようという趣旨と解釈してよろしいんでしょうか。 ○山内和世参与  本条例につきましては公営企業に限ってはおりません。公営企業に限っていますのは第11条の私債権の放棄のほうでございまして、全体的なものということで例えば督促を出すとか強制執行をしましょう、滞納整理をしましょうということで、公債権、私債権両方でございます。 ○中谷博厚委員  今でも徴収の強化という形でやっていらっしゃるわけですよね。今、債権管理条例をつくることによって、例えば税収がふえるとか、滞納が減るという解釈はされるんですか。
    山内和世参与  まず、この条例の中に滞納者情報の相互利用ということがございます。これは第6条のほうにございますけれども、この滞納者情報を共有化することによりまして、滞納整理の効率化あるいは収納率の向上を図ろうということが目的でございます。  それから、延滞金の統一化につきましては第8条のほうに規定してございますけれども、これにつきましては納期内納付者の増加、それから滞納繰越額の減少ということを目的としていると。  それから、延滞金や強制徴収公債権、非強制徴収公債権の滞納処分あるいは強制執行ということを明確に規定しておりますけれども、これも統一して、そういう滞納者がいた場合については全体的な方向で向かっていこうということで統一してございます。 ○中谷博厚委員  今までもやっていたわけですよね、督促を出したり、強制執行したりという部分で。その辺で例えば簿外管理は、今までそのまま帳簿を別にして保管されていたという形で、今度はそれを何年か後という部分で処理しようというふうに考えていると思うんですけれど、簿外管理は1年、3年、5年ぐらいのパターンで追いかけていたのかどうか。簿外管理として台帳におさめてそのまま月日がたって、どんどんどんどん……、例えば僕が滞納して、お金が入ったから払いますよという感じで申告されれば簿外管理のほうを消せるんでしょうけど、市のほうから督促して、そういう部分で追跡していたのかどうかですね。現状どうなんでしょうか。 ○山内和世参与  簿外管理につきましては、私債権ということで取り扱っております。平成15年に、水道料金が私債権ということになりました。これは最高裁判所のほうの判決です。それから病院の診療費につきましては平成17年に最高裁判所のほうから判断が出まして、私債権ということになりました。ですから、これ以降のものについては簿外管理という形になっておりまして、これはなぜ簿外管理になってしまうかといいますと、私債権の場合については債務者の時効の援用――時効が成立したということを滞納者のほうから主張しなければ時効が消滅しません。ですから、その形の中でどうしても残ってしまう。例えば水道料金であれば平成15年ぐらいから今までずっと残ってきている、病院の診療費の場合については平成17年ぐらいから残ってきている、それが簿外管理という形で残っています。ですから今回、この条例を制定しまして債権放棄ができるものについては債権放棄をしていこうということで、この条例を制定しました。 ○中谷博厚委員  滞納という部分では、未収を回収するというのは一般企業でも難しい、お店でも現金払いでやるのが原則ですけど、定例的にやるのは大口取引なんかでもツケになって、それがたまってしまうという部分があるんですけど、未収を回収するということで非常に、役所としては今お話しされたように病院もそうですし、水道なんかでも、命にかかわることだからと、お金がなければ水を出しませんよとか、病院も診ませんよというわけにはいかないわけですよね。そのような事情を考慮してでもやっぱり年々滞納がふえてきているということの対策でこういう管理条例をつくると思うんですけど。今までもやっていると思うんですけど、滞納者に対する処理の仕方をしっかりとやっていただきたいというのが僕の質問なんですけれど、その辺についてお伺いしたいと思います。 ○山内和世参与  税外徴収担当としまして、現在全体で700件ぐらい滞納者を扱っておりますけれども、年に4回、徴収強化月間を設けまして徴収の努力、夜間訪問徴収を主にやっておるんですけれど、この辺も絡めて徴収の努力だけはしていきたいというふうに思います。 ○草間道治委員長  他に。 ○藤田 昇委員  この簿外管理について、相当、金額的にもあるんですが、条例の11条ですね、私債権の放棄。今、中谷委員のほうからも徴収強化はそのまま、滞納処理をしっかりとやっていただきたいということですが、この私債権を放棄するということは安易に行ってはいけないとも思うんですね。それはもちろん承知して取り組みをしていると思うんですが、市の対応としてはどのような処理を今後行っていかれるのか、ちょっとお伺いしたいんですが。 ○山内和世参与  債権放棄、これは安易にしてはいけないということではございます。まず、債権放棄をする場合に、今回、第11条のほうに債権放棄のできる条件ということで5項目、載せてあります。ここのところに、ちゃんとした条件に合致するかどうか、それから徴収の努力を徹底的にしてきたのかどうか。それから、第5条のほうに債権管理体制の整備ということが載っていますけれども、債権管理調整会議というのを持とうと思っております。この辺のチェック体制、税外徴収担当も含めましてですけれども、例えば死亡した場合に相続人あるいは連帯保証人、ここまでの調査、ここまで請求したのかどうか。この辺も絡めまして徹底してチェック体制はしていきたいというふうに考えております。これは最終的には市長等の決裁になりますけれども、最終的には議会のほうに、債権放棄した件数等につきまして報告はしたいと考えております。 ○藤田 昇委員  悪質滞納者もかなりいますので、しっかりその辺は見きわめてお願いしたいなと思います。  ちなみに、決算とか予算等でも毎回確認させていただいていますが、税外での今の未収金というのはどのぐらい扱っているんですか。わかりますか。 ○山内和世参与  今現在、9つの債権を扱っています。実質はもう完納したものもありますけれども、8債権、税外徴収担当で扱っているものにつきましては滞納分で5,488万9,000円ということで、この金額を今扱っているということになります。 ○藤田 昇委員  これから保育料も含めて税外の中でも延滞金が、27年度からですけれども、発生をしてくるということですので、しっかり徴収強化を図っていただきたいと思います。  以上です。 ○小林直樹委員  滞納はいけないことで、担当者は夜間訪問徴収などをしている、非常に苦労しているかと思うんですけれど、今回条例をつくりまして、延滞金、滞納処分、そして強制執行というような感じでいって、私債権、最終的にはいろいろな項目で債権放棄というようなこともあるんですけれど、悪質な滞納というのは非常に、これは徴収しなければいけないと思うんですけど、その家庭というかその人、一人一人の事情がいろいろあると思うんですけれど、その辺は、例えば夜間訪問して話を聞いてというので丁寧にやっていくんですかね。 ○山内和世参与  滞納処分をする前段としまして夜間訪問徴収をして滞納者と面談をする、面談をするということにつきましては、それぞれの家庭の事情、例えば多重債務者ではないのか、あるいは家の中の整理整頓状況はどうなのか、それからご近所とのつき合い方はどうなのかとかその辺のことも、生活の実態を把握するということがまず徴収の大原則ということです。その次に、これは財産調査しなければならないということになった場合については財産調査をする。財産があった場合については滞納処分、あるいは強制執行まで持っていくというふうな形になります。 ○小林直樹委員  生活実態をきちんと把握して取り組んでいただきたいと思います。要望でいいです。 ○北川年一委員  結構、具体的な例で質問するんですけど、高校3年間に奨学金を借りたと。それで、大学を卒業したけれども、仕事がなくて返還できないというケースがあったとした場合に、高校1年のときに借りていたのがそのまま10年後に時効を迎えるのか、2年生のときのがそのまた10年後なのか、3年分まとめて3年生のときに借りたときから時効がスタートするのか、よくわからない。そういうのはどうしますか。つまり、時効の出発点。1年ごとに個別、あるいは1カ月ごとに個別に時効が進行するのか、3年分合わせてか。 ○山内和世参与  うろ覚えで申しわけございません。たしか償還期限が始まるのは卒業してから1年後。1年後から始まって、これは私債権でございます。時効は10年でございます。 ○北川年一委員  ですよね。その場合に、借りた人は就職も決まらないんですというふうにおっしゃって、なかなか払えないとしても、市としては払ってくださいよといって仮に督促したとします。督促には時効を中段する効果がないわけです。そうすると、どこかで債務名義をとってという話になる。徴収する場合にはそうなるわけですけれども、債務名義をとったら、その間ずっと時効が中断するんでしたっけ。つまり強制執行するための前段階。 ○新倉真澄税務課長  します。 ○北川年一委員  そうしますと、時効中断という現象は、私債権については債務名義さえとってしまえば進行しない、時効中断という現象は起きないということでよろしいですか。 ○新倉真澄税務課長  その後、10年間たったら、また新たに時効が来ます。 ○北川年一委員  そうすると、大学を出て10年間ぐらいは仕事がなかったけれども、その後大成功してお金持ちになりましたというようなケースが、もしかしたらあるかもしれない。例えば、今ネットなんかでお金もうけができる時代ですので。そういう場合に、私債権について債務名義を、満期を迎える10年……全てが10年ではないかもしれませんけれども、債務名義をとるメリットはあるんでしょうか。多分、金がかかり過ぎるかもしれないので。 ○新倉真澄税務課長  それを押さえて、実際にかかる経費と見比べてそれが多い、少ないで判断しますので、かかるようであればやらない場合もあります。 ○北川年一委員  恐らく裁判所に持っていくときに訴額というか、訴えの額が幾ら以内だったらこれだけですというふうになっているかと思うんですけれども、奨学金が1月1万円で36カ月だとすると36万円。そうすると、ほとんど裁判所に申し立てるだけのメリットがない可能性が出てきますか。どうでしょう。  何かぼんやりしていると全部時効になってしまうのか、ぼんやりしないで何かしたほうがいいのかという分水嶺をちょっと聞きたいんです。要するに、ぼんやりしていればいいのか、ぼんやりしていてはいけないのかという、そこだけ。 ○山内和世参与  これは1つの事例で申し上げますけれども、平成23年ぐらいでしたか、実は満額というか、大学4年間、月2万円ずつ借りて96万円という方がいて、この方が結局、そのまま残ってしまったまま何年も返さないということがございました。そのときに、横浜の方が連帯保証人になっていましたけれども、何回も足を運びました。借りた方については東京に住んでいたんですけれども、東京まで通ったんですけれども、なかなか会えないということがございました。連帯保証人の方にやっと行きつくことができまして、この連帯保証人の方が会社を経営しているということがございましたので、この方が全額負担ということでお支払いいただいたケースがございますので、できるだけ徴収の努力だけはしていきたい。ですから、連帯保証人がいるのであれば連帯保証人まで行きつくと、そういうところまでは努力していきたいと考えています。 ○北川年一委員  これ以上、余り細かいことを言ったらひんしゅくですので、やめますけれども、例えば私債権の額が何十万円よりも多いときには時効中断の手続をしたほうがいいという、何か簡単なルール化をなさると私はいいんじゃないかと思うんですけれども。 ○新倉真澄税務課長  先ほどの36万円のケースなんですが、その場合は手数料が4,000円でプラス切手代等かかりますので約1万円前後の費用だと思います。なので、この場合は取ったほうがいいということになります。 ○北川年一委員  結論としては、ぼんやりしないで時効中断をしたほうがよいというケースもあるようですから、ぜひそのように運用していただきたいと思います。  以上で終わります。 ○草間道治委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第53号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第54号 三浦市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○井森 悟総務部長  議案第54号 三浦市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案書は11ページになります。  まず、提案の理由でございます。市長等に係る給与につきましては、本市の厳しい財政状況を踏まえ、平成22年4月1日から市長20%、副市長10%、教育長2%の減額措置を開始し、さらに平成25年4月1日からは市長30%、副市長20%、教育長15%の減額措置を講じているところでございます。しかし、二町谷土地売買契約の解除に伴い、今年度の歳入欠陥を補填するため、これまで以上の歳出削減に取り組まなければならない状況となっております。こうした状況を踏まえ、市長及び副市長が率先して歳出削減に取り組む覚悟を示すため、さらなる給与の減額措置を講ずるものであります。  次に、改正の内容についてでございます。現在実施している市長及び副市長の給料月額の減額措置について、平成26年1月1日から同年3月31日までは、市長にあっては30%であった減額率を50%に、副市長は20%から50%にそれぞれ減額率を引き上げるものであります。本条例改正に基づく減額措置を含めて、市長、副市長及び教育長の給与に係る平成22年度からの減額措置の合計額は約2,000万円となっております。  なお、本条例改正につきましては、公布の日から施行を予定しております。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第54号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第55号 三浦市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○井森 悟総務部長  議案第55号 三浦市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案書は12ページになります。  まず、提案の理由でございます。災害派遣につきましては、災害対策基本法や地方公務員法に基づき、市町村長は他市等の職員の派遣を求め、その職員に対し災害派遣手当を支給することができることとされております。実際には地震、台風等の自然災害に際し職員派遣が行われ、災害派遣手当が支給されております。また、これら自然災害時の災害派遣手当のほかに、武力攻撃災害等派遣手当や新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当があり、本市ではこれらの手当につきましても支給ができるよう、既に対応しております。今回、平成25年6月に成立しました大規模災害からの復興に関する法律の施行により、大規模災害からの復興計画の作成等のために派遣された職員に対しましても災害派遣手当を支給することができることとなりました。よって、本市におきましても他の行政機関の職員の派遣を要請した場合において、当該職員に対し災害派遣手当を支給することができるよう、所要の改正を行うものであります。  改正の内容といたしましては、災害派遣手当の根拠法として、大規模災害からの復興に関する法律を追加するものであります。  また、本条例改正につきましては、公布の日から施行を予定しております。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第55号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第57号 三浦市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○井森 悟総務部長  議案第57号 三浦市営住宅条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案書は14ページになります。  提案の理由でございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が改正され、当該法律の題名名称と適用対象が、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者にも拡大されました。これにより、条例中に規定する対象を生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者にも拡大するため、所要の改正を行うものであります。  改正の内容でございますが、1点目は、法律の題名改称に伴い、条例第6条第2項第8号中の法律題名を、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に改めるものであります。2点目は、単身入居が可能な者の範囲を拡大するものであります。市営住宅の入居に当たりましては、同居親族があることが原則でございます。これまでも高齢者や障害者、配偶者からの暴力を受けた被害者等、特に居住の安定を図る必要がある者の単身入居を可能としております。これらに加えまして、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力を受けた者につきましても対象とするものであります。  施行期日は、改正法の施行日であります平成26年1月3日とするものであります。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○中谷博厚委員  この57号、まあわかるんですけれども、あと消費税の値上げの部分は、これは対象ではないということは据え置きというふうに考えていいんですか。(「賃料」「これとは違うんだけど関連してでしょう」の声あり) どこかに入っているのかなと思ったものですから。児童館なんかは値上げされるのに入っていますよね。 ○中嶋謙一財政課長  市営住宅の関係につきましては非課税の扱いとなっております。 ○草間道治委員長  他に。 ○北川年一委員  余りほかの市のことをあげつらうつもりはないんですけど、逗子市でDVに関連して、どうも探偵から市に電話がかかってきて、市の職員が答えたかもしれないという話がありますけれども、そういう、明らかに探偵と思われる人から電話があったというケースは把握されていますか。言葉の暴力的な電話で、これこれについて知らせろというケースがあったか、認知されているのかどうか。 ○山口 智市民サービス課長  言葉の暴力というような表現でのお問い合わせについては、記録がございません。 ○北川年一委員  例えばガス、水道とか要するにライフラインにかかわることで、これこれの親戚の者であるがという感じで、ソフトな感じでもいいんですけれども、やはり個人情報を上手に引きだそうというタイプの電話は認知されていますか。あったかどうか。 ○山口 智市民サービス課長  市民サービス課におきましては、電話についてはそのような問い合わせがあったのは記憶してございません。 ○北川年一委員  幸い、まだそこまでは三浦市はターゲットにされていないという可能性があるんですけど、今後……。 ○角田秀之上下水道部長  水道の料金の関係ですけれども、そのような事例は今まではないですけれども、逗子市の報道を受けまして水道の中で協議いたしまして、そのような個人情報の流出については極力させないということで、直接、情報を流すというようなことはしないで、こちらのほうから相手の確認をして、電話をこちらのほうから相手方にして、そのような情報流出がないような措置を講じております。 ○北川年一委員  最後です。全庁的に情報漏れが、過失というか相手のほうが上手でというのは仕方がないですけれども、故意にというか、何気なく情報が漏れないような方法を検討していく必要があるかと思うんですけど、水道部のほうはそのようにおっしゃっていますが、ほかのセクションはどうなっていますか。 ○杉山 実副市長  北川委員のご質問の中にありました逗子市の例にのっとりまして、これは当市としてのそういったことに対するコンプライアンスをさらに一層高めるために、住民基本台帳法によるところのいわゆる住基ネット、これが一番大きなウエートを占めてございます。税ですとかあるいは福祉、介護、高齢、国保だとか、それ以外にも先ほど答弁させていただきましたが水道部とか、住基ネットとはまた別の情報から相手方が入ってくるということがありますので、いずれにしても水際でまずそういったことについてのコンプライアンスを図る。  それから、逗子のような形でいわゆる附箋を張って、この情報はクローズですよというようなことも既に当市としても行っております。  あと、問題はやはり、非常に厳しいのは相手もそういう策を弄するわけでございますので、今の水道の例でいけば水道料金の滞納などについて、相手が何者であるかということのやりとりというのは非常に厳しい状況でございますけれども、先ほど水道部で答弁させていただいたような一つの事例でございますけれども、他部署におきましても全て向こうの申し入れに対して、できる限りそういったセキュリティーを強めていくという対応方針を当市としては持っているという状況でございます。 ○北川年一委員  ありがとうございます。 ○草間道治委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第57号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第59号 三浦市三崎水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○若澤美義経済部長  議案第59号 三浦市三崎水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案書の16ページをごらんください。  提案の根拠、理由でありますが、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の公布、施行により、平成26年4月1日から消費税等の率が現行の5%から8%に引き上げられることから、三浦市三崎水産物地方卸売市場条例に定める使用料の額を改めるとともに、所要の改正を行うものであります。  改正の内容につきましては、市場施設の使用料、納付期限等について3点の改正となっております。1点目は、別表に定める市場施設の使用料について、率で定める市場使用料と金額で定める事務室使用料、製氷施設使用料、冷蔵施設使用料及び会議室使用料を分けるとともに、金額で定める使用料については、消費税等の額が含まれた表記から消費税等の額を除いた額の表記に改め、当該額に消費税等の率に1を加えた率を乗じて得た額を納付額とするものでございます。2点目は、別表に定める市場使用料の算定基礎となる卸売金額に消費税額及び地方消費税額が含まれている旨を明記するものでございます。3点目は、別表に定める納付期限のうち、事務室使用料の納期について弾力的な運用ができるよう改めるものでございます。  施行期日は、平成26年4月1日でございます。  その他、経過措置といたしまして、本条例の施行の日前の市場施設の使用に係る使用料につきましては、なお従前の例によるとする旨、附則にうたっております。  以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○小林直樹委員  日本共産党は消費税増税そのものに反対をしています。その理由としては、消費税というのは所得の少ない人ほど負担が重くのしかかってくる逆進性の税制だということと、商売に影響を大いに与える税金だということと、消費税の使われ方なんですけれど、大企業減税の穴埋めに使われてきたということで反対をしております。また、消費税を上げなくても、大企業の優遇税制を改めたり、無駄な大型公共事業、米軍の思いやり予算、政党助成金など、やめれば財源があるということで、消費税増税そのものに反対ですので、増税を前提とした議案については反対であります。  以上です。 ○草間道治委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第59号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第60号 三浦市立病院診療費その他の費用徴収条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○加藤重雄政策部長  議案第60号 三浦市立病院診療費その他の費用徴収条例等の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案書は18ページになります。  提案の根拠、理由であります。平成24年8月に公布された社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律により、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が現行の5%から8%へ引き上げられます。消費税及び地方消費税は、消費者が最終的な負担者となることが予定されている間接税であることから、消費税率引き上げの円滑かつ適正な転嫁を行うよう所要の措置を講ずる必要があり、申告納税義務が生じる企業会計等における使用料額等の改定と、指定管理者の納税に直接影響を与える指定管理施設の利用料金の上限の改定について、該当する条例の整備を行うものであります。  個別の条例の内容について、ご説明申し上げます。議案書18ページをごらんいただければと思います。  第1条、三浦市立病院診療費その他の費用徴収条例について、使用料として特別入院室料加算額の4件の区分料金及び死体処置料、手数料として普通診断書料ほか6件の料金について改正するものであります。  第2条、三浦市水産施設使用条例について、三浦市超低温冷蔵庫ほか2件について使用料を改正するとともに、料金設定が内税扱いであったものを外税扱いに改正するものであります。  19ページに移りまして、第3条、三浦市都市公園条例について、飯盛調整池公園、テニスコート、市内利用者1面ほか16件の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  第4条、三浦市勤労市民センター条例。大会議室、午前8時30分から午後5時までほか3件の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  第5条、三浦市海業施設条例。新港海業センター、2時間を超え5時間以内の利用ほか1件の区分の利用上限額について改正するものであります。
     第6条、三浦市自転車等駐車場条例。三浦市三崎口駅第1自転車等駐車場、自転車、定期利用、市内利用者ほか13件の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  第7条、三浦市民ホール条例。ホール、平日、午前ほか36件の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  20ページに移りまして、三浦市高齢者ふれあいセンター条例。交流室1ほか4件の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  第9条、三浦市漁村センター条例。健康管理室・研修室、午前9時から午後5時までほか3件の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  第10条、三浦市油壺駐車場条例。大型自動車・大型特殊自動車ほか2件の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  21ページに移りまして、三浦市体育館条例。三浦市体育館、専用利用料金、本館ほか27件の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  第12条、三浦市水泳プール条例。その他の者の区分の利用料金上限額について改正するものであります。  本条例の施行期日は平成26年4月1日となりますが、市立病院及び水産施設の使用料等については経過措置を講じております。  以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○中谷博厚委員  市立病院の駐車場も今、徴収されているんですけど、消費税はそのままでいこうという……。 ○石渡秀朗病院副管理者  駐車場の料金につきましては、今回の条例には直接影響はありませんが、消費税の取り扱いについては従前のとおりです。 ○中谷博厚委員  値上がっても、そのまま現行でいこうということですか。 ○石渡秀朗病院副管理者  料金そのものは今、変更の予定はございません。 ○草間道治委員長  他に。 ○寺田一樹副委員長  1点お聞きしたいんですけれども、2条、水産施設使用条例に関しましては税抜き価格になっているわけですよね。今後の消費税率がその後、また10%に上がることも視野に入れた上での対応だと思うんですけども、それ以外に対しては全部、消費税込みの価格になっているじゃないですか。何でそこの違いがあるのかを教えてもらえますか。 ○君島 篤水産課長  水産施設の関係についてのみ外税方式になっていることについてのお問いと解します。先ほどの議案第58号の市場施設使用条例、こちらにつきましても建物に関連しましては外税方式とさせていただきました。これは、今後数年のちに使用料の算定根拠の期間が終了することから、使用料を見直すことが想定され、その場合に本体価格を明確に、特定の使用者でございますので明示することがより適切であろうという判断でございます。この水産施設につきましては、市場施設の使用者と重複するところがございます。また実際の消費税の負担者といいますか、使用料の負担者は市場の関係者でございますので、同一の定義の仕方、これが肝要かと考えてこのような外税で提示させていただいたものでございます。 ○寺田一樹副委員長  今回、8%ですけども、その後10%になったとした場合は、また新たに条例が、議案がもう一回出てきて、もう一度審議をするということになるんですよね。 ○君島 篤水産課長  外税方式で消費税法等を直接引用しておりますので、議案として上程することは、その他の要素がなければ予定されておらないという状況でございます。 ○寺田一樹副委員長  水産施設以外は出てくるという理解でいいんですよね。 ○中嶋謙一財政課長  そのとおりでございます。 ○寺田一樹副委員長  自分はただ、これを水産施設みたいに税抜き価格で条例上の表記をすれば、そういう手間が省けるのかなと思ったので、それを質問させてもらったわけです。  以上です。 ○草間道治委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第60号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第61号 字の区域の変更についてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○若澤美義経済部長  議案第61号 字の区域の変更について、ご説明申し上げます。議案書の23ページから26ページになります。  提案の根拠、理由でございますが、平成25年10月21日付で三浦市仲田元屋舗土地改良区理事長大井信雄から、同土地改良区の換地計画の変更に伴い、あらかじめ字の区域の変更が必要となるため、当該変更の依頼がございました。これを受けまして、地方自治法第260条第1項の規定により、本市の字の区域を変更するものであります。  次に、当該変更の内容ですが、まず26ページの地図をごらんください。場所は、初声町下宮田にございます初声中学校の近くになります。土地改良事業による整備に伴い、道路と農地との境界線が変わりましたので、新たな境界線に沿って下宮田字元屋舗と字水余の区域を変更します。25ページに合成した図面がございますが、旧字界と新字界が線で記してございます。そして字界変更に関係してくる地番は24ページの表に掲げてあります。下宮田字元屋舗から字水余にかわるところが12筆ございます。また、これとは逆に字水余から字元屋舗にかわるところが1筆でございます。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第61号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第62号から議案第64号までの3件につきましては、いずれも指定管理者の指定にかかわる議案でありますので、一括して議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○加藤重雄政策部長  議案第62号から議案第64号までの指定管理者の指定についての議案につきまして、一括してご説明申し上げます。議案書は27、28、29ページでございます。  本案につきましては指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものであります。指定管理者の選定に当たりましては、三浦市公の施設指定管理者選定委員会条例第1条第2項に規定されている指定管理者選定委員会を設置し、選定基準をもとに評価を行い、選定したものであります。  個々の施設につきまして、ご説明申し上げます。議案第62号 三浦市火葬場につきましては有限会社クリメイションサービスを、議案第63号 新港海業センターにつきましては株式会社三浦海業公社を、議案第64号 三浦市油壺駐車場につきましては社団法人三浦市観光協会を、それぞれ平成26年4月1日から平成30年3月31日までの4年間、指定管理者に指定しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○石原正宣委員  最初に、今3本一括ということですので総体的な問題で、指定管理者の選定委員会についてお聞きいたします。ここの総務経済の所管は産業振興・基盤施設指定管理者選定委員会だということは承知の上なんですが、まず議事録の公開なんですね。ホームページで議事録は公開されているんですけども、文教・スポーツ、この選定委員会に関しては議事録が公開されております。それから産業振興・基盤施設の委員会もされているんですが、社会福祉施設指定管理者選定委員会の議事録が掲載されていない、公表されていないんです。今申し上げた2つの委員会については議事録の公開についての欄が設けてあって、議事録は公開しますということが書いてあるんですね。ところが、公開されていない選定委員会のところでは、その欄すらもないんですよ。だから、そこの委員会は議事録については公開するのかしないのかもわからないんですね。そこのところなんですが、まず事実関係として、総体で今聞いておりますので、そこの部分をお答えいただければなと思います。なぜ1つの委員会が議事録がないのか。 ○中野正和福祉課長  三浦市社会福祉施設指定管理者選定委員会、これは福祉課のほうで事務を担っておりますが、大変申しわけございません、事務のおくれでそこまで行きついていないということが現状でございます。公開する予定ではおりますので、申しわけございません。 ○石原正宣委員  そうなんですけど、議事録につきましては概略だけを公表するという方針のようなので、会議録として全ての審議された内容が載るわけではないと思うんですけれど、既にここの部分について所轄の施設が絞られた形で提案されるわけですよね。ですからそこの時間的なものが、議決された後公開されるのと議決前に会議録として公開されるのでは全然意味が違うと思うので、そこは少し重く受けとめていただきたいなと思うんですね。改めていかがですか。 ○中野正和福祉課長  大変申しわけございませんでした。早速、すぐ行うような形で取り組みたいと思います。 ○吉川 実保健福祉部長  指定管理の関係の、ホームページの議事録につきましては、先ほど課長のほうからお話しした事務のおくれということで、大至急事務を進めましてホームページに掲載したいと思いますので、大変申しわけございませんでした。 ○石原正宣委員  事前と事後じゃ全然意味合いが違うので、ということを重く受けとめてもらいたいという話を今したので、よろしくお願いします。  あと、トータル的なほうがよろしいと思いますのでお話しさせていただきますけれども、今度は選定委員会の公開です。運営要領がそれぞれあると思うんですけれども、原則的には公開でよろしいんですよね。 ○徳江 卓行革担当課長  基本的には公開ということを原則としておりますが、個別の委員会の委員さんの中で話し合いの結果、決めることができるということでございます。 ○石原正宣委員  それでちょっと疑問なのが、これもほかのところの所管なので、具体的には申し上げられないんですが、要は選定の内容が、何をもって選定するかというと選考書類、複数応募者が出てきた場合にはプレゼンもあるんじゃないかと思うんですね。非公開の理由に、この次は書類選考及びプレゼンが行われるので非公開がふさわしい、これは議事録が公開されているのでそれを私読ませていただいたんですけれども、その理由だと、じゃほかの選定は書類選考やプレゼンはやらないのか。書類選考やプレゼンをやる場合には、それが私は選定だと思うんですよ。選定の会議の内容だと思うんですけど、それが非公開の理由にはならないんじゃないかと思うんですが、その辺については徳江課長のほうでトータル的な公開、非公開の部分について、どう捉えていられるのかということを質問したい。 ○徳江 卓行革担当課長  まず、秘匿すべき、非公開とすべきということは、基本的にはその企業のノウハウというところだと思います。したがいまして、今回の判断が誤っているとか、そういうことではないというふうに考えています。やはり判断は個別の委員会でございますので、ただ、書きぶりとして書類選考だから秘匿するというのは確かに、ご指摘のとおり少しわかりづらい表現だと思いますので、その点は今後気をつけたいというふうに考えます。 ○石原正宣委員  ですから、書類選考とプレゼンがそもそもその委員会で扱う内容ですよね。 ○徳江 卓行革担当課長  そのとおりです。委員会で扱います。 ○石原正宣委員  そこのところは公開の仕方かと思うんですけど、よろしくお願いしたいと思いますけど、それは選定委員会ごとに任されていることですから、そこで議決されたことですから私が今さらというのはないので、今後どうするのかという立場でお聞きしているんですけど、内容的にはこの委員会ではありませんので、そちらのほうに譲りたいと思います。  それで、もう1点なんですけど、選定委員なんですね。トータルとして申し上げていますので、5名ですか、大体いらっしゃると思うんですけど、3つの選定委員会で所管施設が決まっているわけですよね。そのときに、選定委員になる際に、それこそ選定委員を選定する際にその所管事業の中に姻戚関係のある者がいることはわかっているわけですよ、最初からね。そういう場合は特に考慮しないのかどうかということを、まずお聞きしたい。 ○徳江 卓行革担当課長  直接的に忌避要件というのは定めておりませんので、その意味ではその時点でということではございません。 ○石原正宣委員  定めていないんですよね、当然。これは条例を見ても要領を見ても書いていないんですけど、最初から所管業務は出ているわけですよ、厳然として。この選定委員会はこれだよということが。で、選定委員を決めるわけでしょう。一般論で我々から見ると、それがわかっていながら選定委員に、所管されている施設の大いなる関係者がいるのがわかっていてね。 ○徳江 卓行革担当課長  施設の関係者ということでございますか。要は応募する事業者の関係者ということ……。(「施設も応募者も同じですよね」の声あり) 基本的には、応募があるかどうかというのは、要領を定めて募集しなければわかりませんので、仮に忌避をするとしても、それは少なくとも手を挙げてくる事業者が決まった時点だと考えます。 ○石原正宣委員  例えば前年度には応募事実があって、また予想もされるわけでしょう。大いなる予想がされますよね、今回の指定された業者を見れば9割方、同じ業者になっていますね。それは予想がつく、想定の範囲ですよ。想定しなきゃいけない範囲だと思うんですね。だからそこの部分で行政のほうは、今年度の指定に関して、そういうところでは今後改良する、改善する余地があると思っているのか、ないと思っているのか。 ○徳江 卓行革担当課長  改善の方向は考えたいと思っております。委員ご指摘の、要は事前にわかっているじゃないかというお話がございますが、事前にわかっているじゃないかというお話は、少なくとも事前にわかっていれば委員の数は減らないということができるというご指摘だと思いますので、どちらをとるかというのはまた今後検討させていただきたいと思います。 ○石原正宣委員  ちょっと待って。委員の数なんていうことは言っていないよ。 ○徳江 卓行革担当課長  あらかじめ、この人が来るからこの人は忌避しておこうとやる場合には、忌避されていますから人数は減らないですね。ただし、事業者が来てからその人を忌避した場合には、時期が遅いとその人を補填することができないという可能性がございます。ですから、この補填する方法をしっかりと考えておくのか、それとも事前に忌避をしておくのかということを今申し上げたんです。したがって、最終的に委員の数になる可能性がありますので、それらも含めて考えたいということでございます。 ○石原正宣委員  ということは、最初から5人を4人に。 ○徳江 卓行革担当課長  済みません、ちょっと紛らわしい言い方をしたのかもしれませんが、最初からわかっていれば、だれかを外せばそこを当然、補填するわけですから、これは事実としては補填は別にしないんですね、もとからこの人を外しておこうということになります。(「石原委員の質問はそうだよ」の声あり) ですが、私が最初に言ったように、応募してこなければわからないので、応募した時点で外そうというふうになると、ここを補填するのかしないのか。今回は補填しないことをしましたけれども、この判断というか、運営上の要領の決め方というところもあるなというふうに考えておりますので、そういうお話をさせていただきました。 ○石原正宣委員  可能性ね。  特に今回は、指定業者を決める際にはその人は退席したように聞いていますけども、そういう煩わしいことをしないで済めば、疑義を挟まれる余地はないんですよ。なぜそんなことを言うかというと、競った場合、2社とか3社とか、やはり各委員が点数を持っていて票を投ずるわけでしょう。そうすると、その点数がもしその人が全然関係なくいるんだったら、高くなるわけじゃないですか。客観的にするためには全部、3社なら3社出てきたときにはその人は出ないんだけど、その3社の点を決めるときに、油壺の駐車場がそうなんだけど、1点の違いでAならA社に決まっちゃっているわけですよ。そうするとやっぱりそこの人数的な点数の入れ方というのは大きく響いてくると思うんですよ、私は。言っている意味はわかりますか。  だからそこは、そのときだけいるとかいないじゃなくて、人数は確保しておかないと投票された点数に違いが出てきます。1社だから逆によかったかもしれないんだけど、これが数社だったらやっぱり点数の入り込みは違いますよ。もしその人が、違う人が入っているんだったら、その人が入れた点数がそこに加味されるわけだから、1点、2点だったら逆転する可能性もありますからね。だからそこまでも考えて選定委員を選定してもらわないと、まずい結果になってくると思うんですよ。たまたま今回は広げてみたら1社で、該当者だけ外せばいいやと。それは余りにもそのときだけの考え方で、もう少し行政がやるんだったらば事前に想定されることを想定しておいて……。いいじゃないですか、想定した業者が出てこなかったら出てこなかったところで。出てきたときに戸惑わないように、私は、次は考えておいていただきたい、こういうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○加藤重雄政策部長  いろいろご心配いただきまして、ありがとうございます。次回につきましてはそのようなご心配を皆様におかけしないような、十分配慮した委員を選定したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○草間道治委員長  他に。 ○寺田一樹副委員長  63号でちょっと聞かせてもらいます。今回、海業公社がまた新たに4年間指定を受けることになっていますけれども、9月に1度、この業務とはまた別ではありますけれども、渡船のほうで海上保安庁に船舶安全法違反の疑いで摘発されたということがありました。その会社に対して今回、指定をしようとしているわけですけども、同じ会社がやったということで、そのようなことで今回の9月のことについて、市側はどういうふうな見解をお持ちなのかお聞かせ願いたいんですけど。 ○杉山 実副市長  ご指摘の、5月に起こった事案につきましては、海業公社といたしましても、公社に出資をしている当市といたしましても、大変そのことについては重く受けとめてございます。現在、取締役会においても、また海業公社においても今後の安全管理について指針をそれぞれの所管にお示ししているところでございます。そのことと、指定管理者制度に申請を出された公社に対する行為の結果が、海業公社ということできょうお示ししてございますので、そこから外していくという概念はないというふうに、そういうことから今回の指定管理者制度の申請に対する審査を行ったというふうにご理解いただければと存じます。 ○寺田一樹副委員長  募集要項の中で法令遵守というようなことも書かれていたと思うんですけれども、その点で今回、船舶安全法ではありますけども、そういう事実があったということはちょっとどうかなという疑問があるわけなんですよ。そこを解消させてもらいたいんですけれども、募集要項に法令遵守と書いてありましたけれども、それと今回の関連性みたいなものはあるのかないのか、そういうこともお聞かせ願えますか。 ○徳江 卓行革担当課長  あそこで言う法令遵守というのは、基本的に業務に関する法令遵守ということになりますので、その限りではないということです。 ○寺田一樹副委員長  今回の指定に関しては問題がないという見方をされているということですよね。じゃ、それはそれで。 ○草間道治委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第62号から議案第64号までの質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第70号及び議案第71号につきましては、いずれも指定管理者の指定の変更にかかわる議案でありますので、一括して議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○加藤重雄政策部長  議案第70号及び議案第71号の指定管理者の指定の変更についての議案につきまして、一括してご説明申し上げます。議案書は35、36ページとなります。  本案につきましては、平成21年12月10日に議決を経た公の施設指定管理者の指定を変更することについて議決をお願いするものであります。  それでは、個々の施設につきましてご説明申し上げます。議案第70号 三浦市勤労市民センターにつきましては三幸株式会社が、議案第71号の三浦市漁村センターにつきましては城ヶ島区がそれぞれ平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間、指定管理者として指定されていますが、それぞれの指定期間を平成27年3月31日まで1年間延長しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより2件の一括質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第70号及び議案第71の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第73号 平成25年度三浦市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○加藤重雄政策部長  議案第73号 平成25年度三浦市一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。議案書38ページをごらんいただければと思います。  第1条、歳入歳出予算の補正でありますが、本補正は歳入歳出それぞれ3億8,788万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を162億7,616万5,000円とするものであります。  次に第2条、継続費の補正であります。議案書41ページ、第2表 継続費補正をごらんください。新保育システム構築事業につきましては総額を1,026万円、平成25年度の年割額を205万2,000円、平成26年度の年割額を820万8,000円に、鈴川護岸復旧工事につきましては総額を5,000万円、平成25年度の年割額を4,000万円、平成26年度の年割額を1,000万円に追加設定するものであります。  次に第3条、債務負担行為の補正であります。第3表 債務負担行為補正をごらんください。勤労市民センター指定管理業務につきましては期間を平成26年度、限度額を600万円に、高齢者ふれあいセンター指定管理業務につきましては期間を平成26年度、限度額を300万円に、老人福祉保健センター指定管理業務につきましては期間を平成26年度から平成29年度まで、限度額を9,014万3,000円に、火葬場指定管理業務につきましては期間を平成26年度から29年度まで、限度額を5,750万4,000円に、漁村センター指定管理業務につきましては期間を平成26年度、限度額を50万円に、市民ホール指定管理業務につきましては期間を平成26年度から平成29年度まで、限度額を6,968万8,000円に、特別養護老人ホーム整備費補助金につきましては期間を平成26年度、限度額を600万円に、線引き見直し業務につきましては期間を平成26年度、限度額を756万円として追加設定するものであります。  次に第4条、地方債の補正であります。議案書42ページ、第4表 地方債補正をごらんください。河川災害復旧事業費につきましては限度額を1,330万円に、公立学校施設災害復旧事業費につきましては限度額を340万円に、退職手当債につきましては限度額を1億5,660万円として追加するものであります。次に、第4表の2 地方債補正をごらんください。地方債の限度額の変更として、臨時財政対策債につきましては限度額を10億8,207万4,000円に、道路橋りょう災害復旧事業費につきましては、限度額を3,250万円に変更するものであります。  それでは補正予算の内容につきまして、お手元にお配りしてございます平成25年度三浦市一般会計補正予算(第5号)に関する説明書によりご説明申し上げます。  まず、歳入であります。説明書の4ページ、5ページをお開き願います。  地方特例交付金285万6,000円の減額は、交付額の算定結果によるものであります。  次に、地方交付税2,766万1,000円の減額は、普通交付税額の算定結果によるものです。  次に、分担金及び負担金90万7,000円の追加は、老人保護措置費負担金の計上であります。  次に、国庫支出金8,087万2,000円の追加は、民生費国庫負担金として生活保護費負担金5,928万9,000円の追加、民生費国庫補助金として子育て支援交付金511万7,000円の減額、災害復旧費国庫補助金として河川災害復旧事業費補助金2,670万円の追加を計上するものであります。  次に、県支出金1,044万3,000円の追加は、民生費県補助金として放課後児童健全育成事業費補助金74万5,000円の減額、安心こども交付金660万2,000円の追加、衛生費県補助金として初期救急医療確保対策費補助金23万1,000円の減額、安心こども交付金56万7,000円、地域医療再生計画事業費補助金425万円の追加を計上するものであります。  次に、繰入金2,742万5,000円の追加は、公共公益施設整備基金繰入金として354万6,000円、6ページ、7ページに移りまして、地域活性化推進事業基金繰入金として401万5,000円、都市計画事業整備基金繰入金として1,986万4,000円の追加を計上するものであります。  次に、諸収入277万9,000円の追加は、雑入として広域連合派遣職員人件費相当額1万円、南三陸町派遣職員人件費相当額274万3,000円の減額、過年度収入として国庫負担金550万6,000円、県負担金2万6,000円の追加を計上するものであります。  次に、市債2億9,597万4,000円の追加は、臨時財政対策債として1億1,217万4,000円の追加、災害復旧債として道路橋りょう災害復旧事業債1,050万円、河川災害復旧事業債1,330万円、公立学校災害復旧事業債340万円の追加、退職手当債として1億5,660万円の追加を計上するものであります。
     次に、歳出についてご説明申し上げます。8ページ、9ページをお開き願います。  今回の補正では人件費の補正をしております。内容は、総務費の一般管理費に勧奨退職等による退職手当1億5,469万円を追加するとともに、職員の異動等に伴う給料、職員手当等、共済費の増減、非管理職に係る給与削減措置など総額7,185万7,000円の追加を計上するものであります。  議会費146万5,000円の追加は、職員人件費の追加であります。  次に、総務費3億475万4,000円の追加は、退職手当を含む職員人件費で1億1,839万3,000円を追加するほか、基金管理事業として積立金1億8,455万9,000円、公共用財産維持管理事業として使用料及び賃借料8万円、諸費予算管理事業として賠償金、利子及び割引料37万7,000円、10ページ、11ページに移ります。市税還付金事業として償還金利子及び割引料134万5,000円の追加を計上するものであります。  次に、民生費7,480万6,000円の追加は、職員人件費で30万3,000円を減額するほか、12、13ページに移らせていただきますが、老人ホーム保護措置事業として扶助費119万5,000円の追加、国民健康保険事業特別会計繰出金として247万6,000円、介護保険事業特別会計繰出金として6万7,000円、後期高齢者医療事業特別会計繰出金として202万2,000円、放課後児童健全育成事業として負担金、補助及び交付金360万円のそれぞれの減額、児童保育実施事業として委託料205万2,000円、民間保育所振興事業(市単独分)として扶助費97万4,000円、14、15ページに移りますが、生活保護事業として扶助費7,905万3,000円の追加を計上するものであります。  次に、衛生費3,127万6,000円の減額は、職員人件費で1,228万6,000円を減額するほか、救急医療確保対策事業として負担金、補助及び交付金76万4,000円の減額、在宅医療推進事業として委託料425万円の追加、焼却ごみ処理処分事業として委託料2,079万円、16ページ、17ページに移ります。最終処分場汚水処理施設運転管理事業として需用費168万6,000円の減額を計上するものであります。  次に、農林水産業費168万1,000円の減額は、職員人件費で214万3,000円を追加するほか、市場事業特別会計繰出金として382万4,000円の減額を計上するものであります。  次に、商工費451万7,000円の減額は、職員人件費の減額であります。なお、営業開発費につきましては基金繰入金と一般財源の財源更正をしてございます。  次に、土木費494万6,000円の追加は、職員人件費で1,491万8,000円を減額するほか、18、19ページに移りますが、公共下水道特別会計繰出金として1,647万5,000円、公共下水道事業特別会計繰出金(基準外)として338万9,000円の追加を計上するものであります。  次に、消防費1,310万3,000円の減額は、職員人件費の減額でございます。  20、21ページに移りまして、教育費147万1,000円の減額は、職員人件費で501万7,000円を減額するほか、南下浦市民センター維持管理事業として工事請負費354万6,000円の追加を計上するものであります。  22、23ページに移りまして、災害復旧費5,396万円の追加は、道路橋りょう災害復旧事業として委託料550万円、工事請負費500万円、河川災害復旧事業として工事請負費3,999万9,000円、公立学校施設災害復旧事業として委託料30万円、工事請負費316万1,000円の追加を計上するものであります。  以下、24ページから26ページにかけましては給与費明細書、27ページは継続費に関する調書、28ページ、29ページにつきましては債務負担行為に関する調書、30、31ページにつきましては地方債に関する説明書でございます。  以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○中谷博厚委員  1点だけ。教育費なんですけど、歳入でも市債を340万円上げています。22、23ページの公立学校施設災害復旧費の工事請負費316万1,000円という内訳はどんなものがあるんですか、聞かせてください。 ○田中 勉総務課長  今回の台風で被害が出ておりまして、委託料につきましては上宮田小学校の樹木の伐採ということで、幹のほうは職員で撤去したんですが、根が残っておりまして、これの抜根の作業ということでの委託料をとっております。また、南下浦中学校で渡り廊下の屋根が風で飛びまして、そちらの改修工事、及び南下浦中学校の体育館の裏の石垣が幅10メートルほど崩れまして、そちらの改修工事費となっております。 ○中谷博厚委員  きのう、上原中学へ行ってきました。11月24日の夜の強風で、天井というんですか、校舎があって、グラウンドへおりる2階ぐらいの高い天窓というのかな、ピロティーですか。その鉄板が落下していたりして、トラロープが張ってあったんですね。それがきょうでもう1週間以上という形で、子供たちがトイレに行くのにも下を通るというふうになっています。アルミか何かでできているんですけれど、この時期の補正というふうにはいかないんだろうと思うんですけれど、何とか早く修理ができるのか、認識されておるのかどうかお伺いします。 ○田中 勉総務課長  上原中学校のグラウンド側のピロティーの天井につきましては、アルミのパンチングボードが11月25日の夜の強風で1枚落下しております。そのほかの部分ですが、10枚ほどが外れかかってきているということで、現在はその下の部分につきましては生徒が立ち入らないような措置をとっております。また、修復の工事でございますけども、一応、全面を撤去しようというふうに今考えておりますので、そちらにつきまして今、業者とどのぐらい費用がかかるかの調整をしているところでございます。 ○中谷博厚委員  授業が入っていますので、見積もりが云々という部分より、やはり撤去するものは撤去して、あと補修は、予算のこともあるでしょうから早目に、やっぱりトラロープぐらいだと、子供たちはぽんぽん飛びはねて渡ってくると思うんですね。ぜひ早急に対応していただきたいと思いますので、お願いいたします。 ○田中 勉総務課長  できるだけ早く補修のほうをしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○草間道治委員長  他に。 ○石原正宣委員  今、説明書の23ページでお話がありましたけども、今回、4号にしても5号の補正にしても、かなり災害に対する復旧工事が盛り込まれていると思うんです。今、学校関係のお話が出たんですが、やはり26号の166件の被害の中で旭小学校のほうの土砂崩れの部分がかなり大きくて、それは今後のところで費用のほうは充てていかなきゃいけないと思うんですけど、そこについて、現状としてはどんな形で新たな災害を防いでいるのか。それから、これは今算定するのは難しいかもしれないですが、どのぐらいの規模で金額がかかっていくのか、およそで結構なんですけれども、2つ教えてもらえますか。 ○田中 勉総務課長  旭小学校の学校林の崩壊によります工事の部分なんですが、現在は崩れた部分につきまして一番先端の部分につきましてはブルーシートをかぶせて、これ以上崩壊が進まないような措置をしているところでございます。また、民家に被害が及んでおりますので、そちらの土砂につきましては既に撤去させていただきまして、実際、工事を始めるに当たっての工法がまだ決まっておりませんで、国の補助をいただく予定でおりますので、その辺の工法を国とも調整をしているところでございます。期間ですけれども、来年の5月ぐらいまでかかりそうだというふうなスケジュールを今、組んでいるところでございます。費用の面ですが、工法が決まっていないということで、ちょっとまだ決まっていないところでございます。 ○石原正宣委員  素人目で申しわけないんですけど、かなりの金額がかかるかなと予想がつくんですね。それはまた復旧費の起債をしないといけないと思うんですけど。これに関して今回、4号、5号で合計するとかなりの額の復旧債になると思うんですけれども、この辺の交付税措置の割合はどうなんですか。 ○中嶋謙一財政課長  今の段階ではおおむねとしかお答えできないと思いますけれども、起債単独の部分、国庫とか補助がつかない部分についてはおおむね5割弱ぐらいの交付税、それから国庫とかがつく部分についてはおおむね9割ぐらいの交付税措置というふうに考えております。 ○石原正宣委員  どちらにしても、いろいろなところへ財政が響いてきますので、そこの部分も考えに入れなきゃいけないんだけれども、でも復旧工事はしなきゃなりませんので、担当のほうも大変だと思うんですけど、そこのところをまたよろしくお願いします。  あと2点、簡単にお聞きします。説明書9ページ、積立金の部分なんですが、これは1億8,400万何がしは財政調整基金のほうに入るということで承知はしているんですが、残額だけ教えてもらえますか、これを入れたとして。 ○中嶋謙一財政課長  25年度末で約3億1,600万円の残高になる見込みです。 ○石原正宣委員  そうすると、ちょっと一般質問と関係して申しわけないんだけれども、ことしの3月でさらに補正を組むということになると、この基金から1億なんていう話があったんですが、この財政調整基金からの1億というふうに考えていいですか。 ○中嶋謙一財政課長  1億全てが財政調整基金ではないです。ただ、今回1億8,400万円積んだ以外の1億ですので2億8,400万円、財政調整基金が主にはなると思います。 ○石原正宣委員  わかりました。あと1点なんですけど、その1億8,000万円のほうにも関係するところだと思うんですけど、17ページで塵芥処理に関しての委託料が2,000万円減になっていますよね。この辺の2,000万円の減というのは、どういうところで減になったのか、そこだけ。 ○蛭田一成環境センター所長  現在、可燃ごみの処理につきまして横須賀市のほうで処理いただいているところなんですが、横須賀市まで運搬する、可燃ごみの運搬業務委託につきまして入札で差金が生じておりましたので、これの減額補正という形になります。 ○石原正宣委員  わかりました。結構です。 ○藤田 昇委員  何点かお伺いします。15ページですが生活保護事業、7,905万3,000円の補正になっていますが、平成20年のリーマンショックから生活保護費が増加しているというのは承知しているんですが、特に保護人数の動向というのはどうなんですか。平成21年から。 ○中野正和福祉課長  21年10月末現在では、保護人数としては360人でございました。25年10月末現在は668人ということで、比較しますと308人の増という形になってございます。 ○藤田 昇委員  やはりかなりふえているんですけども、特に金額もふえているんですけども、年齢階層でいくとどのぐらいの階層が特に伸びていますか。 ○中野正和福祉課長  年齢階層でいきますと、例えば年齢3区分で区分けいたしますと生産年齢人口、いわゆる15歳から64歳のところと、あと老年人口、65歳以上のところ、ここの2つが大きくふえている状況でございます。 ○藤田 昇委員  今、三浦市だけじゃないですけども、老年人口がふえているというのはもちろん、高齢化率も市ではトップですので、その辺の部分もわかるんですが、生産人口がふえているというのは、就業支援という部分で具体的に取り組みが本当に必要になってくるんですが、三浦市としては何か就労支援について、どういう取り組みを今しているんですか。 ○中野正和福祉課長  就労支援としまして、1つとしましては横須賀公共職業安定所と協定を締結しています。内容の大要としましては、横須賀公共職業安定所と相互に情報提供しまして、共有化をすることによって生活保護受給者の就職に関する目標達成に向けて一体的に取り組むというような内容でございます。2つ目としましては、就労支援相談員を月4回設置してございまして、就労に向けた相談事業を当市で行っております。 ○藤田 昇委員  具体的に扶助額というか、金額的には21年度の決算と24年度の決算、ちょっとどうですか。これだけ伸びているんですけれども。 ○中野正和福祉課長  21年度の決算額としましては7億3,349万2,826円でございます。平成24年度の決算額としましては10億9,007万7,254円ということでございまして、差し引きしますと3億5,658万4,428円増という形になってございます。 ○藤田 昇委員  1年で1億ぐらい伸びているということですよね。内訳として、この扶助金額でどのような、要は生活扶助とか医療扶助とかあると思うんですが、どこが伸びているんですか。 ○中野正和福祉課長  まず、受給人数が伸びているということでございまして、一番大きくは生活扶助の金額が伸びております。これが約1億4,000万増という形になってございます。それから次に、医療扶助としまして約1億2,000万増という形でございます。 ○藤田 昇委員  保護人数がふえていますから、特に生活扶助費がふえるのは当たり前ですけど、医療扶助、生産年齢もふえているということは、何か病気になって働けなくなったとか、そういう方等もふえて、もちろん企業の倒産とか、そういう失業だけじゃないんじゃないかなと思うんですが、高齢化率もありますので。だけど医療扶助についての対策というのは、何か福祉課でもやっているんですか。減らしていくための。 ○中野正和福祉課長  例えば自立支援医療、他の医療制度を活用できる場合については直接本人に指導させていただいています。また定期的に、年2回ほどなんですが受給世帯主に宛てて広報活動を行っております。その中で今回12月に行ったんですが、ジェネリック医薬品の利用促進広報などを行いました。 ○藤田 昇委員  けさの新聞にも載っておりましたが、生活保護法の改正と生活困窮者自立支援法が明日にも可決するんじゃないかという部分ですけれども、特にその内容で、何点か変わってくるんですが、三浦市としてもその内容については把握しておりますか。 ○中野正和福祉課長  現在、細部についてはまだ把握してございません。生活困窮者自立支援法、これについてはまず、福祉事務所の必須事業としましては自立相談支援事業を実施するという形で、就労その他の自立に関する相談支援等のプランを作成するという形でございます。そのほか住宅確保、給付金の支給として、離職により住宅を失った生活困窮者に対して家賃相当を支給すると。これが必須事業ということで伺ってございます。 ○藤田 昇委員  自立支援の部分で、特に相談員のこととか、そういう体制とか、また住宅が急遽なくなった場合はその住宅に対しての扶助とか、さまざま変わってきますが、あと不正受給対策の強化とかそういう部分が強くうたわれておりますけれども、今さまざまな問題が起きていますけれども、やはり生活の権利を守っていくためにも慎重にやりながら、そういう対応をしっかり見て、市としても行っていただきたいなと思います。  以上で終わります。 ○小林直樹委員  歳入の7ページなんですけれど、退職手当債で1億5,660万円あるんですけれど、退職される方の人数を教えていただけますか。 ○大西 太人事課長  定年退職につきましては9名ということで当初予算に計上させていただいてございます。今回お願いをさせていただいておりますのは、勧奨で7名、自己都合で3名、合計10名の退職の申し出がございましたので、補正をさせていただいてございます。 ○小林直樹委員  自己都合の3名なんですけれど、何歳ぐらいの人かというのをちょっと教えていただけますか。何歳から何歳、20代、30代、40代という感じで。 ○大西 太人事課長  自己都合の退職者でございますが、20代が1名、30代が1名、40代が1名、合計3名でございます。 ○小林直樹委員  自己都合なのでいろいろ都合があってやめられるんでしょうけれど、市の職員になって頑張るというので三浦市に入って、20代、30代、40代でやめるというのでは、いろいろ都合があるから一概には言えないでしょうけれど、三浦市に入ったけれどほかの自治体に行っちゃうというのもここのところ多いようなので、三浦市できちんと市民のために働いてもらいたいなという思いを言わせていただきます。  以上です。 ○寺田一樹副委員長  12ページの児童福祉総務費というのをちょっと確認させてもらいたいんですけれども、補正額の財源内訳、これは本当は細かく言えば国のほうも減額幾ら、増額幾ら、県のほうからも減額幾ら、増額幾ら、一般財源も減額幾ら、増額幾らというのがあって、それの最後のところがここの補正額の財源内訳に出てきていると思うんですけれども、その詳細というのを教えてもらえますか。 ○増井直樹子ども課長  放課後児童クラブですか。 ○寺田一樹副委員長  児童福祉総務費全体で。国が320万円減額で、県が245万5,000円、それから一般財源で206万3,000円。  なぜそれを聞いたかといいますと、自分の中で、ほかの項目は財源内訳を見てこっちの事業に幾ら使っているというのを見比べていたんですけれども、ここだけちょっと複雑になっていてわからなかったんですよ。例えば人件費には一般財源が幾らとか、そういうことが全部出てくるかと思うんですけども、これだけ見ると一般財源だけでは人件費に足りないような感さえ感じられるので、もしかして県の支出金を使っているんじゃないかということも考えちゃったので、そういうことを聞いたんですけれども。 ○増井直樹子ども課長  今回の補正でいろいろ財源の内訳も変えさせていただいているんですけれども、実は国庫でいただけるということで当初予定しておりましたものが県費のほうでいただけることになりまして、そちらで国庫を減らして県費を同額だけふやすということもいたしました。そのほか、県費が当初予想よりも減額して交付されるということがわかったものですから、そちらも減額をいたしました。それに伴って放課後児童クラブに対する補助の支出が減るものですから、一般財源もそれに伴って減らした部分もございまして、少しわかりにくいお金の動きになっておりますけれども。人件費につきましては私どもでは存じ上げていない部分もございますけれども、子ども課がいただく補助金の中で人件費に充てられるといったものは、今回の補正ではないということでございます。 ○寺田一樹副委員長  ないですね。じゃ、そのまま放課後児童健全育成事業のほうを聞かせてもらいますけれども、今おっしゃられたように県の補助金だとかもカットされたわけですけども、そうするとやっぱり学童保育の収入の部分が減ってしまうわけじゃないですか。学童保育の経営がちょっと心配なんですけども、その点についてはいかがでしょうか。 ○増井直樹子ども課長  今回の放課後児童健全育成事業の減額補正なんですけれども、補助の支出のほうで360万円ほど減額になっております。こちらは2点ほど理由がございまして、1点は放課後児童クラブの保育人数が当初の予想よりも減ったクラブがございます。こちらによりまして、補助の人数によってランク分けがあるんですけれども、そちらのランクが下がったことによって補助金額が減ったのと、もう1点は先ほど申しました県の補助なんですけれども、県の予算の都合で減額して交付されております。当初予想では20%ほどの減額を予想しておりましたけれども、お話をお聞きすると30%程度になりそうだということがございまして、その分、市の財政として補填は難しいということで減額して交付せざるを得ないということがございます。  こちらにつきましては先日、各クラブにご説明もいたしました。当初の予定よりも少なくなっているということで、何とかこちらでお願いしたいということでお願いをいたしておりまして、1つのクラブさんからかなり厳しいというお話もいただきましたけれども、総じて前年度の予算を見させていただくと、何とかなるのではないかというようなことで、何かありましたらまたご説明をさせていただくということで、何とかご説明をしたところでございます。 ○寺田一樹副委員長  市のほうも努力しているということで今ありましたけども、入所者が減っちゃうとそっちの収入というのも減ってきますので、やっぱりいろいろと厳しいところもあろうかと思いますけど、そういうところで、できるだけのバックアップというか、支援をしていただければと思います。 ○草間道治委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第73号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  次に、議案第77号 平成25年度三浦市市場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○若澤美義経済部長  議案第77号 平成25年度三浦市市場事業特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。  本補正は、歳入歳出それぞれ382万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を4億7,523万円とするものであります。  補正の主な内容につきまして、歳入からご説明申し上げます。説明書の4ページ、5ページをお開き願います。  繰入金382万4,000円の減額は、一般会計繰入金の減額を計上するものであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。説明書の6ページ、7ページになります。  総務費382万4,000円の減額は、職員人件費382万4,000円の減額を計上するものであります。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第77号の質疑を打ち切ります。  暫時休憩いたします。                午後0時10分休憩  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午後1時12分再開 ○草間道治委員長  再開いたします。  これより討論及び採決に入ります。  まず、議案第52号から議案第55号及び議案第57号の5件につきましては、一括して討論、採決を行います。  5件について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。  お諮りいたします。議案第52号から議案第57号までの5件について、原案のとおり承認または可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。                  [賛成者挙手] ○草間道治委員長  挙手全員であります。よって、5件については全会一致をもって原案のとおり承認または可決すべきものと決しました。  次に、議案第59号 三浦市三崎水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例及び議案第60号 三浦市立病院診療費その他の費用徴収条例等の一部を改正する条例につきましては、一括して討論、採決を行います。  2件について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。  お諮りいたします。議案第59号及び議案第60号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。                  [賛成者挙手] ○草間道治委員長  挙手多数であります。よって、2件については賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第61号から議案第64号、議案第70号、議案第71号、議案第73号及び議案第77号の8件については、一括して討論、採決を行います。  8件について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。  お諮りいたします。議案第61号から議案第77号までの8件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。                  [賛成者挙手] ○草間道治委員長  挙手全員であります。よって、8件については全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  これより請願の審査に入ります。
     請願第1号 新聞への消費税軽減税率適用を求める請願書を議題といたします。  質疑、ご意見等ございましたらお願いいたします。(「なし」の声あり)  なければ、お諮りいたします。本請願については、議長に対し閉会中の継続審査の申し入れをしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり決しました。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○草間道治委員長  これより陳情の審査に入ります。  陳情第4号 陳情書(神奈川県公安委員会の所轄並びに同委員会等の任命がより適正に執行されることを促す意見書を神奈川県知事に提出することを求める)を議題といたします。  質疑、ご意見等ございましたらお願いいたします。(「なし」の声あり) なければ、以上で陳情第4号の質疑を打ち切ります。  次に、継続となっております(平成24年)陳情第12号を議題といたします。  お諮りいたします。本陳情につきましては、引き続き議長に対し閉会中の継続審査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり決しました。  以上をもって本日の委員会を散会いたします。ご苦労さまでした。                午後1時17分散会...